山梨みどり奨学会の奨学金は、先輩からの返還金を直ちに後輩の奨学金として貸与する仕組みとなっています。
皆さまからの返還が円滑に行われないと、次の貸与に大きな支障が生じることになります。
この仕組みを理解していただき、約束どおり必ず返還してください。
高等学校等奨学金の債権回収業務委託について
山梨みどり奨学会では、高等学校等奨学金返還金の一部の未収金(滞納債権)について、債権回収業務を委託することとなりましたのでお知らせします。
【委託先】
弁護士法人ライズ綜合法律事務所
【委託期間】
令和6年10月23日~令和7年3月31日
【委託対象債権】
最終返還日から一年以上経過している債権、もしくは長期にわたり継続的な返還がなされていない債権のうち、本会が指定する債権
【委託対象者となった場合】
対象者には、本人及び連帯保証人あてに、弁護士法人ライズ綜合法律事務所より通知文書が送付されます。
その後の請求は本会に代わって上記弁護士法人が行いますので、返還や返還に関するお問い合わせは上記弁護士法人にご相談ください。
1.奨学金の返還
(1)
貸与が終了した時は、借用金額と保証関係等を確認するための返還誓約書を提出していただきます。提出の方法は、学校の指示に従ってください。
(2)
返還方法は、原則として月賦返還となります。
(3)
奨学金の返還は、山梨中央銀行の預金口座から、毎月1回引き落とすことになりますので、返還誓約書提出後すぐに山梨中央銀行の窓口で手続きを行ってください。
奨学金受領のために、設けた山梨中央銀行の口座は利用できますが、奨学金の返還に利用する場合は、あらためて「口座振替依頼書」によって手続きをしなければなりません。振替手数料は無料です。
奨学金受領のために、設けた山梨中央銀行の口座は利用できますが、奨学金の返還に利用する場合は、あらためて「口座振替依頼書」によって手続きをしなければなりません。振替手数料は無料です。
返還方法 | 1回目(初回)の振替日 | 2回目以降 |
---|---|---|
月賦返還 | 3月満期貸与終了者はその年の10月27日 その他の貸与終了者は借用期間終了の翌月から数えて7ヵ月目の27日 |
毎月27日 |
※
引き落とし(振替)日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日に引き落とします。
区分 | 貸与月額 | 借用金額 (返還総額) |
返還回数 | 返還月額 | |
---|---|---|---|---|---|
国・公立 | 自宅 | 18,000円 | 648,000円 | 108回 | 6,000円 |
自宅外 | 23,000円 | 828,000円 | 120回 | 6,900円 | |
私立 | 自宅 | 30,000円 | 1,080,000円 | 144回 | 7,500円 |
自宅外 | 35,000円 | 1,260,000円 | 144回 | 8,750円 |
2.返還期限の猶予・返還免除
卒業後、進学したときや病気・災害・失職等の場合、願い出により一定期間返還期限が猶予されます。
死亡又は心身に障害があるため返還ができなくなったときは、願い出を提出することにより、状況に応じて全部又は一部の返還が免除されることがあります。
死亡又は心身に障害があるため返還ができなくなったときは、願い出を提出することにより、状況に応じて全部又は一部の返還が免除されることがあります。
※
返還についての疑問やお困りのことがあった場合、住所・氏名・連帯保証人等に変更があった場合は、必ず本会までご連絡ください。
ご連絡先
所在地 : 〒400-8504 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県教育庁高校教育課内
電話 : 055-223-1852
FAX : 055-223-1768
所在地 : 〒400-8504 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県教育庁高校教育課内
電話 : 055-223-1852
FAX : 055-223-1768